居宅介護支援とは
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
【 居宅介護支援事業所 ケアプランゆう 運営規程 】
(事業の目的)
第1条 ケアプランゆう合同会社が開設するケアプランゆう居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する特定相談支援事業者、 住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待防止のための指針を整備する。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施、 および担当者の配置。
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(5)その他虐待防止のために必要な措置
6 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 ケアプランゆう
② 所在地 佐賀県鹿島市浜町624番地26
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
② 介護支援専門員 1名以上(管理者と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
上記従業者については、暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこととする。
また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月31日から1月2日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
また必要に応じて上記営業日、営業時間以外にも勤務を行う事がある。
※24時間体制を確保し、必要に応じて電話等により24時間利用者等の連絡等に対応する体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内等
② 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時および利用者、または家族から求められたときはこれを提示する。
③ 居宅介護支援の提供を求められたときは利用者の被保険証により、被保険者の資格、要介護認定の有無、要介護認定区分、および認定の有効期間を確認する。
④ 要介護認定等の申請が行われていない場合は被保険者の意向を確認し速やかに当該申請が行われるよう必要な支援を行う。
⑤ 要介護認定の更新申請は現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
⑥ 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては利用者若しくはその家族の意思を尊重し、保健医療サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続きを行う。
⑦ 事業所は以下のいずれかに該当するような正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。
1) 事業所の現員では利用申し込みに応じきれない場合
2) 利用者の居住地が7条にある通常の事業の実施地域外である場合
3) 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っている場合
⑧ 使用する課題分析票の種類 厚生労働省に表示されている23項目の課題分析項目が記載されている独自のアセスメント票
⑨ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内等
ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求める。
⑩ 居宅介護サービス計画の説明、同意および交付
介護支援専門員は、利用者またはその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの内容、費用について説明し、文章により利用者の同意を得て、当該居宅サービス計画を交付する。
⑪ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
⑫ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
⑬ 必要に応じた居宅サービス計画の変更および指定居宅サービス事業者との連絡調整等
介護支援専門員は居宅サービス計画作成後においても利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
⑭ 介護保険施設への紹介、その他便宜の提供および介護保険施設等からの退院または退所する利用者への居宅サービス計画等の援助
介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合、または利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル円 10円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 利用者の意思に基づいた契約を確保するため、利用者やその家族に対してはケアプランに位置付ける指定居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求める事ができる事と、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求める事が出来る事を説明する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鹿島市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(相談窓口および苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は利用者やその家族からの相談窓口をおき、相談に対応できる体制をとる
事業所は提供した指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に迅速・適切に対応する。
事業所は提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からのハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業所の従業員は職務上知り得た利用者、その家族の秘密を厳守する
(1)サービス担当者会議等において利用者及び家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ説明し文書に同意を得ることとする。
(2)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)佐賀県介護保険事業連合会等が開催する介護支援専門員研修
(2)地域が開催する研修等
(3)その他の資質向上に関する研修等
(4)虐待防止に関する研修
(5)権利擁護に関する研修年
(6)認知症ケアに関する研修
(7)介護予防に関する研修
(8)感染症に関する研修
(9)身体拘束等に関する研修 等
(事業継続計画)
第12条
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業所は、利用者の身体拘束等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(2)身体拘束等の適正化に関する従業者に対して研修の実施、 および担当者の配置。
(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(5)身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録する。
(衛生管理)
第14条
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。
第15条 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はケアプランゆう合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
【 居宅介護支援事業所 ケアプランゆう 運営規程 】
(事業の目的)
第1条 ケアプランゆう合同会社が開設するケアプランゆう居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する特定相談支援事業者、 住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待防止のための指針を整備する。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施、 および担当者の配置。
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(5)その他虐待防止のために必要な措置
6 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 ケアプランゆう
② 所在地 佐賀県鹿島市浜町624番地26
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
② 介護支援専門員 1名以上(管理者と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
上記従業者については、暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこととする。
また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月31日から1月2日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
また必要に応じて上記営業日、営業時間以外にも勤務を行う事がある。
※24時間体制を確保し、必要に応じて電話等により24時間利用者等の連絡等に対応する体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内等
② 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時および利用者、または家族から求められたときはこれを提示する。
③ 居宅介護支援の提供を求められたときは利用者の被保険証により、被保険者の資格、要介護認定の有無、要介護認定区分、および認定の有効期間を確認する。
④ 要介護認定等の申請が行われていない場合は被保険者の意向を確認し速やかに当該申請が行われるよう必要な支援を行う。
⑤ 要介護認定の更新申請は現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
⑥ 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては利用者若しくはその家族の意思を尊重し、保健医療サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続きを行う。
⑦ 事業所は以下のいずれかに該当するような正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。
1) 事業所の現員では利用申し込みに応じきれない場合
2) 利用者の居住地が7条にある通常の事業の実施地域外である場合
3) 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っている場合
⑧ 使用する課題分析票の種類 厚生労働省に表示されている23項目の課題分析項目が記載されている独自のアセスメント票
⑨ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内等
ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求める。
⑩ 居宅介護サービス計画の説明、同意および交付
介護支援専門員は、利用者またはその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの内容、費用について説明し、文章により利用者の同意を得て、当該居宅サービス計画を交付する。
⑪ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
⑫ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
⑬ 必要に応じた居宅サービス計画の変更および指定居宅サービス事業者との連絡調整等
介護支援専門員は居宅サービス計画作成後においても利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
⑭ 介護保険施設への紹介、その他便宜の提供および介護保険施設等からの退院または退所する利用者への居宅サービス計画等の援助
介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合、または利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル円 10円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 利用者の意思に基づいた契約を確保するため、利用者やその家族に対してはケアプランに位置付ける指定居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求める事ができる事と、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求める事が出来る事を説明する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鹿島市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(相談窓口および苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は利用者やその家族からの相談窓口をおき、相談に対応できる体制をとる
事業所は提供した指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に迅速・適切に対応する。
事業所は提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からのハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業所の従業員は職務上知り得た利用者、その家族の秘密を厳守する
(1)サービス担当者会議等において利用者及び家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ説明し文書に同意を得ることとする。
(2)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)佐賀県介護保険事業連合会等が開催する介護支援専門員研修
(2)地域が開催する研修等
(3)その他の資質向上に関する研修等
(4)虐待防止に関する研修
(5)権利擁護に関する研修年
(6)認知症ケアに関する研修
(7)介護予防に関する研修
(8)感染症に関する研修
(9)身体拘束等に関する研修 等
(事業継続計画)
第12条
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業所は、利用者の身体拘束等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(2)身体拘束等の適正化に関する従業者に対して研修の実施、 および担当者の配置。
(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(5)身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録する。
(衛生管理)
第14条
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。
第15条 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はケアプランゆう合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。